CSRコンプライアンス
行動基準

公正かつ適切な経営の実現は、高い倫理感を持ち、
社会的責任を果たすことによって成し遂げられる

CSRコンプライアンス行動基準

私たち和科盛商会の役員・社員一人一人が、法規範(法令)、社内規範(就業規則)、倫理規範(企業倫理、社会的倫理)を遵守して事業活動を行うことが重要であると考えています。それらは右記下記のように位置づけられます。

また、そのような経営姿勢こそが明るい職場と健全な取引関係を築き、仕事を通して社会の発展に貢献していくことにもつながり、社会から高い信頼と評価を得ることができると考えています。

私たちは、経営理念の下、基本方針、そして行動理念に則り活動をし、科学の発展を支え、お取引先から選ばれる会社、そして家族と共に喜びを感じられる会社になることを目指します。

今回、ここに、当社のコンプライアンスの基本的事項を作成するにあたり、私たち和科盛商会の役員・社員は、誠心誠意業務に関する法令・ルールを遵守し、より一層倫理的な組織文化を構築していくことを宣言します。

令和 3年6月20日

株式会社和科盛商会
 代表取締役

関川恒雄

コンプライアンス規定

第1条(目的)

本規程は、当社におけるコンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的とする。

第2条(定義)

コンプライアンスとは、法令、条例、規則等、明確に文章化された社会ルールの遵守をいう。

第3条(適用範囲)

本規程は、当社の役員・従業員(社員、契約社員、派遣社員)に適用する。

第4条(推進体制)

  • 1. 代表取締役は、本規程の実施・運営のため取締役会の直属機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、その責任者(以下、コンプライアンス委員長)を任命する。
  • 2. コンプライアンス委員長は組織毎にコンプライアンス委員を任命する。なお水戸営業所はつくば営業所が管轄するためコンプライアンス委員は置かない。
  • 3. コンプライアンス運営事務局を本社営業部内に置き、本社営業部担当のコンプライアンス委員が兼任する。
  • 4. コンプライアンス委員会は原則として半年ごとに開催する。

第5条(内部通報制度)

  • 1. 内部通報制度の運営のため、「コンプライアンス相談窓口」を目安箱とし、2名の取締役が相談窓口を担当する。
  • 2. 法令、条例、規則や本規程で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報(以下、リスク・コンプライアンス情報)に接した役員・従業員が、その 情報を「コンプライアンス相談窓口目安箱」にメールにて直接提供することがでる。なお匿名アドレスからの投稿も可とする。
  • 3. 内部通報制度等を通じてリスク・コンプライアンス情報を受け取ったコンプライアンス相談窓口は、迅速かつ適切にコンプライアンス委員会に報告する。
  • 4. 内部通報者のプライバシーを保護し、通報者の利益を図る。
  • 5. 誠実かつ正当な目的でリスク・コンプライアンス情報を提供した役員・従業員に対し、情報提供を行ったことを理由に不利益な取扱いは行わない。

第6条(行動規範)

  • 1. 業務の遂行
    • (ア) 個人の基本的人権と多様な価値観、個性、プライバシーを尊重し、人種・宗教・性別・国籍・障害・年齢等に関する差別的言動、暴力行為、各種ハラスメント、いじめ等の人格を無視する行為を行わないこと。
    • (イ) 自らの成果領域と責任権限に基づき業務を遂行する。また、能力向上のために自己研鑽に努めること。
    • (ウ) 良識を兼ね備えた、自立した社会人としての責任をもって行動するよう努めること。
    • (エ) 安全で快適な職場環境を実現し、労働災害の防止に努めること。
    • (オ) 暴力団排除条例法令を遵守すること。
  • 2. 営業活動
    • (ア) お客様にとって有用な、高品質な商品・サービスを提供すること。
    • (イ) 誠意をもって全ての顧客に公正かつ公平に接し、適切な条件で取引を行うこと。
    • (ウ) 法令遵守はもとより、健全な商慣行、社会通念に従った営業活動を行うこと。
    • (エ) 公務員やこれに準ずる者に対し、その職務に関し金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しない。
    • (オ) 取引先等の役職員との間で、社会通念を超える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の授受をしない。
  • 3. 社内情報・会社財産の尊重
    • (ア) 在職中または退職後を問わず、会社情報を所定の社内手続を経ないで開示、漏洩しないこと。
    • (イ) 在職中または退職後を問わず、会社情報を不適正に利用することにより、会社に損害を与える、あるいは自己もしくは第三者の利益を図ることをしないこと。
    • (ウ) 入社前に知得した第三者の情報で、当該情報につき守秘義務を負っている場合、当該 第三者の情報を会社に開示しないこと。
    • (エ) 会社財産を私的に流用しないこと。
  • 4. 社員の尊重
    • (ア) 社員のゆとりと豊かさを追求すること。
    • (イ) 業務上の安全・衛生に関する法令・社内規則類を遵守し、安全で衛生的な職場環境の整備に努めること。
    • (ウ) 社員の個性・人権・プライバシーを尊重し、人種・国籍・性別・宗教・信条・身体的障害等による差別を排除し、協力して働きやすい関係を構築すること。
    • (エ) 性的な言動によって他の従業員の働く環境を悪化させ能力の発揮を妨げる等の行為により、他の従業員の職業生活を阻害する行動は行わないこと。
    • (オ) いわゆる職場におけるいじめ行為や、言葉や態度等によって行われる暴力で、他の従業員の働く環境を悪化させる等の行為により、他の従業員の職業生活を阻害する行動は行わないこと。
  • 5. 社内規則類
    • (ア) 社内で定められている規則・規程・マニュアル類を遵守すること。
    • (イ) 業務上の意思決定は社内規則類に基づいて行うこと。
    • (ウ) 職場の秩序・風紀を乱すような行動は厳に慎むこと。
    • (エ) 公私のけじめをつけ、個人の利害を会社の業務に持ち込まないこと。
    • (オ) ITの使用にあたっては、定められたルールを遵守し、社内外に迷惑をかけないよう十分に注意すること。

第7条(懲戒処分)

法令または当社規程の違反行為を行った従業員に対しては、就業規則第12章に従い懲戒処分に付する。

第8条(教育研修)

当社は、役員・従業員に対して法令遵守に関する教育・研修を計画的に実施する。

第9条(改廃)

本規程の改廃は、コンプライアンス委員会で事前に協議した上で、取締役会の承認を得て 効力を発するものとする。

第10条(施行)

本規程は令和3年6月21日から施行する。